研修会・講習会・セミナー
自動車整備の内容によって(電気自動車などの整備業務/タイヤの空気充てん作業に係る業務)は、労働安全衛生法に定められた安全衛生特別教育を修了する必要がある場合があります。
また、近年流通している自動車の多くが次世代自動車(ハイブリッド自動車など)です。これまでの内燃機関の自動車とは機能が異なり、点検や整備の内容も大きく変わってきており、電子制御された自動車が多くなった昨今、自動車の装置が正常に作動しているのかを診断するため、スキャンツールという専用の装置を自動車に接続して情報を取り出す必要が出てくる場面もあります。そして、運転者の安全運転を支援する機能が備わった先進安全自動車(ASV)の普及でエーミングなどの知識も求められています。
このように自動車の技術研修の他、SS(サービスステーション)や自動車用品店など、点検・整備に従事する方に向け、人材雇用や担い手確保、教育など、自動車の点検・整備に関する分野において、総合的に技術研修、講習会や人材育成セミナーなどを開催しています。
コーチングプログラム
ティーシーエスでは自動車整備に係るコンサルティングの他、新たにコーチングの分野を導入し、働き手の向上を目指して参ります。
「コンサルティング」と「コーチング」どちらも、ある問題解決を目的としていることは同じですが、我々が持っている経験と知識を伝えて解決していくコンサルティングとクライアントの皆様へ様々な質問をし、自ら問題点を見出し、解決策を考えていくコーチング。信頼できる人間関係を築き、コミュニケーション”力”を高めることを重点にした活動をしています。
ビジネスにおいて主に人材育成の場面で活用されているマネジメント法である「コーチング」。個々の働き手の他、企業として取り入れる企業も少なくはありません。zoomや対面などを用いて「コミュニカティブ・アプローチ」で成果を上げるお手伝いをします。
経営改善サポート
揮発油販売業(SS/サービスステーション)から新規業態への転換をお考えの特約店様へニュービジネスのご提案や日常業務における経費(コスト)改善のための商材及びシステムのご案内など、経営改善サポートを行っています。
また、社内インフラ、情報技術(Information Technology)や情報処理(Information Processing)に関する運用保守などのご相談も承ります。
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2022年に道路交通法の一部が改正!
その内容はご存じですか?
あおり運転や自転車の危険運転行為などがの発生する毎に罰則強化され、毎年少しづつ改定されている道路交通法。今回は飲酒運転に関する改定がされました。
道路交通法施行規則第9条の10(安全運転管理者の業務) 令和4年4月1日 施行
●安全運転管理者の業務
(1)運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること(第6号)
(2)前記(1)の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること(第7号)
注視する点は「安全運転管理者」という部分。つまり、個人ユーザーに対する規則ではなく、事業者に対する規則となっている事です。(2段階に分けて施行)
道路交通法施行規則第9条の10(安全運転管理者の業務) 令和4年10月1日 施行
●安全運転管理者の業務
(1)運転前後の運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと。(第6号)
(2)前記(1)の確認の内容を記録し、及び当該記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること(第7号)
文面だけ読むと解り難い内容ですが、要するに「白ナンバー事業者において乗用車5台以上または乗車定員が11人以上の自動車を1台使用する事業所は、各事業所で選任する必要のある安全運転管理者の業務として、酒気帯び確認が必要である」ということです。
万が一、業務中に事故が発生してしまった場合、個人ユーザーだけでなく企業として重大な責任問題を問われ、損失が大きくなる事も考えられます。
それらをクリアするお手伝いをしておりますので、検討されている企業様はお問い合わせフォームよりお知らせ下さい。
企業様における車両費ランニングコスト削減の実現化!